通所介護の入浴介助加算、既存区分は10単位引き下げ 新区分は55単位に

通所介護の入浴介助加算、既存区分は10単位引き下げ 新区分は55単位に

厚労省は4月から適用する報酬・加算の新たな単位数を公表しました。
新たな「加算I」は現行の入浴介助加算と同じ要件で、新たな「加算II」は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で行うことなどが要件となります。

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【記事】通所介護の入浴介助加算、既存区分は10単位引き下げ 新区分は55単位に(介護のニュースサイトJOINT)